《桜 台 自 治 会 々 則》


       第1章  総     則

第 1条 本会は桜台自治会と称し、事務所を練馬区桜台4丁目39番12号、桜台自治会

               館内に置く。

第 2条 本会は協力互助の精神に基づき、民主的運営に依り会員の親睦と福祉の増進、安

               心・安全のまちづくり図ることを目的とする。

第 3条 本会は桜台4,5,6丁目、練馬2丁目1・20番に居住し、本会の目的に賛成                 するものをもって会員とする。

 

       第2章  組     織

第 4条 本会は第2条の目的達成のために次の部を置く。

     総務部 企画、庶務及び他の部に属せざる事項。

     経理部 金銭の出納、予算及び決算に関する事項。

     防犯部 防犯一般に関する事項。

     交通部 交通安全に関する事項。

     防災部 防災訓練及び防火活動に関する事項。

     環境衛生部 環境衛生及び保健に関する事項。

     厚生部 福利厚生に関する事項。

     青少年部 青少年の健全育成に関する事項。

第 5条 本会は運営上その区域を数個の班に分ち、班は更に数個の組に分つ。

 

       第3章   役          員

第 6条 本会に次の役員を置く。

     1.会  長  1名   1.副 会 長  3名

     1.部  長  8名   1.副 部 長  若干名

     1.班  長  若干名  1.副 班 長  若干名

     1.会計監査  3名

第 7条 役員は会員中より総会に於いて選任する。

 

第 8条 会長は本会を代表し、会務を処理すると共に防犯協会及び防火協会桜台支部長を 

     兼任するものとする。副会長は会長を補佐し、 会長事故ある時はその職務を代理  

     する。

第 9条 部長は会務を分掌する。副部長は部長を補佐し、部長事故ある時はその職務を代 

     理する。

第10条 班長は班を代表しその連絡に当たる。副班長は班長を補佐し、班長事故ある時は 

     その職務を代理する。

第11条 役員の任期は1ヶ年とする。但し再任を妨げない。補欠選任せられた役員の任期  

     は前任者の残任期間とする。役員は任期満了した場合も後任者が決定するまで 

     は、その任務を遂行するものとする。

第12条 以上の役員のほか各班に輪番制による組長を置き、会費の徴収及び連絡に当た 

     る。

 

       第4章  相  談  役

第13条 本会は相談役を置くことが出来る。相談役は本会の役員 会に諮り会長これを委嘱 

     する。相談役は本会の運営上必要と認める場合は役員会に出席を求めることが出 

     来る。

 

       第5章  顧     問

第14条 本会に顧問を置くことが出来る。本会の区域内に居住する本会の功労 者中より役

               員会に諮り会長これを委嘱る。顧問は総会及び役員会に出席し意見を述べること

               が出来る。

 

       第6章  会     議

第15条 本会の会議は、総会、役員会、部長会の3種歳、会長これを招 集し議長となる。

第16条 総会は毎年一回、4月中に開催し次の事項を議決する。

     1.予算及び決算

     2.役員の選任

     3.年度事業計画及び報告

     4.会則の改廃

第17条 必要により臨時総会を開くことがある。

第18条 役員会は随時これを開き会の運営について審議する。

第19条 会議の議決は出席者の過半数をもってこれを決する。賛 否同数の時は議長これを決する。

 

       第7章  会     計

第20条 本会の経費は会費その他をもってこれに当てる。

第21条 会員の会費は1ヶ月150円以上を拠出するものとる。

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月3に終わる。

 

                     8章  自治会推薦委員・役職

23条 自治会員の行政並びに公共機関・団体等の委員、役職等への自治会推薦は、部長会で議決して、総会に報告する。

             

       第9章  附     則

第24条 本会則実施上必要な細則は役員会に於いて、これをむ。

第25条 本会則は昭和26年4月1日より実施し、総会の議決を経るにあらざれば改正す 

     ることは出来ない。

     昭和63年4月19日   一部改正

     昭和63年4月23日     一部改正

     平成元年5月8日         一部改正

     平成6年5月25日    一部改正

     平成20年5月17日        防災会規約制定

     平成21年6月10日        弔意細則一部改正

         平成24年4月27日    一部改正

               令和2年10月16日    一部改正


《感 謝 細 則》


この細則は本会役員に多年選任され、本会の発展に貢献し、その功績著しいものに感謝することを目的とする。

この細則に定める感謝を行うときは正副会長及び部長をもって組織す  

る審議会の審査を毛なければならない。

感謝は感謝状及び記念品を贈呈する。

感謝の時期及び方法は役員会において決定する。

この細則は昭和41年11月8日から施行する。

 


《弔 意 細 則》


この細則は本会会員及び家族が死亡したときに弔意を表することを目

的とする。

葬儀に際しては本会弔旗をかかげて次の香料を備えるものとする。

葬儀の通知は班単位の回覧による。役員の場合は更に全役員にする。

役員・相談役及び顧問(元相談役及び元顧問も含む)死亡の場合は、別に生花を供えるものとする。

火災見舞については、その都度考慮する。

この細則は昭和41年11月8日から施行する。

 


《慶 祝 細 則》


第1条  この細則は本会員及び家族の敬老(喜寿、米寿、白寿、百寿)、小学校入学,出産のお祝いを表すことを目的とする。

   第2条 お祝いに際しては下記のお祝い金(或いはお祝い金相当の品物)を自治会か

らお祝いとして供するものとする。

①敬老の日のお祝い 喜寿 (1,000円相当品)、米寿 (3,000円相当品)、白寿・百寿(10,000円相当品)  

 ②小学校入学祝い (1,000円相当品)

③出産祝い(3,000円相当品)

 

   第3条 この細則は令和4年4月1日から施行する。


《桜台自治会4.5.6丁目防災会規約》

*4・5・6丁目防災会規約は、同一の文言です。一括して掲載します。

 

第一条 本会は桜台4(5・6)丁目自治会防災会(以下防災会とする)と称し、桜台4  

    (5・6)丁目に暮す人々の生命、財産を少しでも災害から守るために、日頃から 

    地域で自主的に防災訓練を実施し、また防災に関した啓蒙活動を行う。

    また危機に際しては初期消火、要救助援護者などの保護、救出などについて、可能  

    な限り住民の指揮、援助に当たる。

 

第二条 防災会は桜台自治会傘下の組織であり、防災会の諸活動に関しては自治会長及び役 

    員会の承認を得る。また活動に際しては自治会の援助、支援を受ける。

    また防災会は桜台自治会4(5・6)丁目防災会と連携を保ち活動する。

 

第三条 防災会は以下の役員を置く。

  ◯会長(1) ,副会長(1),総務(1),会計(1),会計監査(1),及びスタッフ

  ◯役員、スタッフの任期は1年とし、再任を妨げない

   また入会、退会は任意とし、また自治会員であるかどうかを問わない。

  ◯会長は、本会を代表し、会務を統括し、発災時に応急活動を指揮する。

   副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を行う。

   総務は、会運営に関わる事務全般を処理し、その任にあたる。

   会計は、会の会計事務にあたる。

   会計監査は会の会計事務を監査し、監査結果を総会に報告する。

 

第四条 防災会は災害備品倉庫を責任を持って保全管理する。

    1年に2度点検をし、記録を残す。結果を自治会長に報告し、不足、不良な物につ            いては補充する。  

 

第五条 総会は全会員をもって構成し、年1回会長が召集する。

 

第六条 必要がある時は臨時総会を開くことが出来る。